公害防止管理者は、大気汚染・水質汚濁・騒音振動・粉じん・ダイオキシン類などの公害を発生させるおそれのある「特定工場」に選任が義務付けられている国家資格です。工場内で公害防止に関する専門的な業務を担う責任者として、法律に基づき設置が義務付けられています。

根拠法令と制度の目的

この制度の根拠法令は、1971年(昭和46年)に制定された「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(法律第107号)です。同法は、特定の公害発生施設を持つ工場(特定工場)に対して、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任と届出を義務付けています。

資格の区分(13種類)

公害防止管理者は、担当する公害の種類ごとに13の区分に分かれています。大気関係4種、水質関係4種、騒音・振動1種(2006年度の改正で騒音・振動の2区分が統合)、特定粉じん関係1種、一般粉じん関係1種、ダイオキシン類関係1種の公害防止管理者に加え、これらを統括する公害防止主任管理者1種の、合計13区分です。

  • 大気関係第1種〜第4種公害防止管理者
  • 水質関係第1種〜第4種公害防止管理者
  • 騒音・振動関係公害防止管理者
  • 特定粉じん関係公害防止管理者
  • 一般粉じん関係公害防止管理者
  • ダイオキシン類関係公害防止管理者
  • 公害防止主任管理者

試験の実施機関

公害防止管理者の資格試験は、経済産業大臣及び環境大臣から指定を受けた指定試験機関が実施する国家試験です。現在は一般社団法人産業環境管理協会(JEMAI)が指定試験機関として試験事務を担っています。

ECOLOGでの関連記事について

公害防止管理者には上記のとおり13の区分がありますが、現時点でECOLOGに掲載している関連記事は、水質関係区分の試験対策を中心とした内容です。大気関係・騒音振動関係など他区分の解説記事は今後の拡充予定であり、現状はすべての区分を網羅しているわけではない点にご留意ください。

参考文献